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■不動産登記、商業登記 |
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司法書士の司法書士たるゆえんの仕事です |
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身近なものとしましては、相続登記があります。家や土地の名義が亡くなられた先代や先々代のままになっていますと、いざ、その不動産を担保にしてお金を借り入れようとされる時や売却しようとされるときに、手続きが複雑になり、思わぬ時間がかかってしまいます。また、相続登記をするには、多くの戸籍謄本を法務局に提出しなければなりませんが、戸籍には保存期間があり、保存期間を過ぎた戸籍が必要なのにもう、取得できなくなっているときは、それに代えて、相続人の方全員の実印等を法務局から要求される場合もあります。 代が代わられると、仲のよかった親族間も疎遠になり、相続人の数も膨れ上がってゆくものです。いざ、捺印をもらおうと思っても、仲が悪くなってしまっていて捺してくれないとか、中には行方不明になっておられる方も見受けられます。 代が代わられたときは、できるだけ早く、相続人の方の話し合いで相続登記をされることをおすすめします。 |
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| 知人にお金を貸してその担保としてその方の不動産に抵当権をつけるとか、銀行等から借り入れていたお金を返済したので、反対に不動産につけられていた抵当権を抹消するといった登記です。 |
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| 不動産を買ったとか、もらった、などという場合に、その名義を新しい所有者に移す登記です。 |
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| その他、不動産に関する登記につきましては、お気軽にご相談下さい。 |
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| 会社やNPO法人等を起こされるときに必要となる登記です。 |
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資本金を増やしたり減らしたり、役員が変わったり、会社の所在地や名称が変わったりあるいはもう会社をやめてしまうというように、会社はまるで生き物みたいに社会情勢に応じて変化してゆきます。そしてそのつど登記が必要なのです。 当事務所を顧問司法書士として活用されれば、商業登記分野でも便利にご利用いただけます。 |
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■刑事告訴・告発状の作成 |
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まだまだあります、司法書士の仕事。 |
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| 犯罪被害に遭ったとき捜査機関(検察庁、警察)に犯罪が行なわれた事実を申告したり(告訴)、また、告訴権者以外の者が、捜査機関にその犯罪事実を申告し、その犯人の処罰を求めたりすること(告発)を書類の作成を通じてお手伝いします。 |
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| 明け渡しや賃料の増額を要求している大家さんが、家賃を受け取ってくれないとき、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる手続き(供託)をあなたに代わって行ないます。 |
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| 60万円以下の金銭の請求については簡易裁判所で、原則として1回だけの期日で審理を終え、判決がもらえる少額訴訟制度がありますが、司法書士は、従来の裁判手続きの代理だけでなく、その裁判で勝った場合の強制執行手続きも2005年4月1日からあなたに代わって行なうことができるようになりました。 |
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