債務整理のご相談は大阪市阿倍野の司法書士榊原秀剛まで

 
大阪市阿倍野 榊原秀剛司法書士事務所 〒545-0053
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■離婚

どうしても、だめだと思ったら、二人の約束事を正式な文書にして残します。女性スタッフによる女性のための相談が好評です。
 
実例紹介
 

どちらかが、明らかに悪い・・・実際は、そんなに簡単ではないから、私のような第三者のところに相談に来られるのでしょう。 B子さん(34歳)のケースもそうでした。夫C男さん(40歳)との間には、小学校1年生の男の子がいます。





 

財産分与 年金分割


財産分与とは主として、夫婦が婚姻中につくった財産を、離婚に際して清算することと考えられています。

また、いよいよ、今年の4月から、厚生年金の分割制度が導入されます。
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。

 

慰謝料


不貞行為とか暴力によって怪我をさせられたなどはもちろんのこと、そのような程度に至らなくても、積もり積もって、離婚の原因になり、そのことで精神的な損害を蒙った場合に、一般に請求できるものです。

 

親権


父母が婚姻中は、共同で行使しますが、離婚後は、その一方だけに決めなければなりません。子供の教育に責任を持ったり、住むところを決めたり、財産を管理したりする大きな権限と責任です。

 

養育費


未成年の子供にかかる生活の費用については、実際に監護している親から、他方の親に対してその分担を請求することができます。

 

面接交渉


自ら実際に子の監護教育をしていない方の親が、その子と面接したり文通したりして交渉する権利とされてきましたが、昨今の家庭裁判所の考え方では、親の要望より子の福祉を第一に考えることが相当とされ、親の権利というには、はなはだ弱いものとなっています。

 

公正証書


養育費など金銭の一定額の支払いを内容とする公正証書で、支払わなければ直ちに強制執行に服する旨が記載されたもの(執行証書)は、裁判をあらためておこさずとも、相手方の給料等を差し押さえて、養育費を現実のものとすることができます。調停で養育費の支払いが決められているのに支払われない場合と同様、養育費を実際に手にするためには、執行証書や調停調書をもとに裁判所で、給料等を差し押さえてもらい養育費を実現してもらう必要があります。その裁判所の手続きのお手伝いをすることも司法書士の仕事です。

◆費用一覧◆

項目 報酬 備考
ご相談(初回) 8,000円 時間に制限はありません。
ご相談(継続) 5,000円 事件として受託する場合は、この相談料金はかかりません。
離婚協議書
(離婚公正証書)の作成
着手金 2万円
成功報酬 6万円
相手方の離婚意思の確認のみに終わった場合は、着手金2万円のみで、成功報酬は発生しません。内容により、相手方を代理して公正証書を作成する場合は、一回の出張につき、さらに1万円かかります。
調停申立書作成及び申請代行 3万円 申立書に詳しく今までの経緯や事情を記入して、調停委員や審判官(裁判官)への理解度を高めるようにします。調停期日に同行し、調停室の外でアドヴァイスなどをする場合は、同行一回につきさらに1万円いただきます。
離婚訴訟訴状作成及び提出代行 5万円 さらに支援を必要とする方には、別途、ご要望にお答えします。但し、法廷には立てませんので、書面の作成を通じてのご支援となります。
強制執行 債権執行
3万円〜

不動産執行
6万円〜

動産執行
2万5千円〜
相手方の給料を差し押さえるのは債権執行にあたります。相手方の居所や勤め先がわからない場合などは、別途費用・報酬がかかります。

 

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