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■離婚 |
| どうしても、だめだと思ったら、二人の約束事を正式な文書にして残します。女性スタッフによる女性のための相談が好評です。 |
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実例紹介 |
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財産分与とは主として、夫婦が婚姻中につくった財産を、離婚に際して清算することと考えられています。
また、いよいよ、今年の4月から、厚生年金の分割制度が導入されます。 平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に、離婚等をした当事者間の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときに、その当事者からの請求によって、婚姻期間等の保険料納付記録を当事者間で分割することができる制度です。 |
| 不貞行為とか暴力によって怪我をさせられたなどはもちろんのこと、そのような程度に至らなくても、積もり積もって、離婚の原因になり、そのことで精神的な損害を蒙った場合に、一般に請求できるものです。 |
| 父母が婚姻中は、共同で行使しますが、離婚後は、その一方だけに決めなければなりません。子供の教育に責任を持ったり、住むところを決めたり、財産を管理したりする大きな権限と責任です。 |
| 未成年の子供にかかる生活の費用については、実際に監護している親から、他方の親に対してその分担を請求することができます。 |
| 自ら実際に子の監護教育をしていない方の親が、その子と面接したり文通したりして交渉する権利とされてきましたが、昨今の家庭裁判所の考え方では、親の要望より子の福祉を第一に考えることが相当とされ、親の権利というには、はなはだ弱いものとなっています。 |
| 養育費など金銭の一定額の支払いを内容とする公正証書で、支払わなければ直ちに強制執行に服する旨が記載されたもの(執行証書)は、裁判をあらためておこさずとも、相手方の給料等を差し押さえて、養育費を現実のものとすることができます。調停で養育費の支払いが決められているのに支払われない場合と同様、養育費を実際に手にするためには、執行証書や調停調書をもとに裁判所で、給料等を差し押さえてもらい養育費を実現してもらう必要があります。その裁判所の手続きのお手伝いをすることも司法書士の仕事です。 |
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