債務整理のご相談は大阪市阿倍野の司法書士榊原秀剛まで

 
大阪市阿倍野 榊原秀剛司法書士事務所 〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町2-1-5
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■債務整理

☆法テラスは国が設立した安心安全な公的法人です。新貸金業法の総量規制で新規借入れが困難な方は、債務整理で生活を見直すチャンスです。 債務整理のご依頼は、法テラス登録司法書士へお任せください!

【民事法律扶助】
法テラスは、資力の乏しい方のために、無料法律相談や裁判代理費用、書類作成費用、弁護士や司法書士報酬の立替え等を行います。所定の研修など一定の要件を備え、債務整理事件などを処理する能力を認められた司法書士だけが、法テラスに登録することができます。当事務所の代表榊原秀剛は、法テラス登録司法書士です。

○法テラス登録司法書士は、(未登録書士にはできません!)
1.市民から依頼された債務整理などの案件を直接、法テラスに持ち込むことができます。
2.法テラスでは、依頼者の収入など一定の要件を満たせば、司法書士の報酬等(代理援助・書類作成援助)の費用を立て替えてもらえます。
3.法テラスで決められた司法書士の報酬は、一般の事務所に依頼するより安くおさえられています。
4.立て替えてもらった費用等を返さなければならない場合でも、病気・失業などの正当な理由があれば一定期間返済を猶予してもらえます。
5.生活保護受給者またはそれに順ずる世帯者の方は、法テラスに立て替えてもらった費用等を返さなければならない義務が免除されます。(一定の審査はあります。)

法テラス大阪: 0570-078374
 
実例紹介
 

多重債務者の方が、私の事務所に相談にこられる時は、どこか落ち着かない様子でお話しを始められることが多いようです。私の事務所では、簡裁代理権取得前の平成13年頃から、破産申立書作成などにより、多重債務の問題に取り組んできました。今と違って、最高裁で債務者側に決定的に有利な判決が出る前のことですから、それこそ、こつこつと積み重ね、それでも間違いなく延べ500人以上、債権者数にして3000件近くの債務整理をしてきました。依頼者の方々の法的な整理を無事させていただき、同じ数の笑顔に接してこられたことは、私にとって大きな喜びです。

過払い金返還は、早いもの勝ち!?




 

過払い金返還請求――サラ金に払いすぎたお金を取り戻しましょう!


貸金業者は以下で述べるように、かねてから「みなし弁済」を主張して、利息制限法を越える高い金利で計算した残債務額を請求していましたが、弁護士や司法書士はこの主張を認めず、利息制限法に引きなおして計算してきました。その結果、払いすぎている場合は、過払い金として返還を請求できます。これは、既に債務を完済してしまっている場合でも同じです。この返還請求権は10年の時効にかかりますが、取引が終わって10年が経過していない方は、もどってくる可能性があります。貸金業者の「みなし弁済」をほとんど認めない最高裁判決が平成18年に出されて以来、返還請求はそれ以前に比べ、格段、容易になっています。但し、返還請求に耐え切れなくなった中小業者の破綻が相ついでいる現実はあります。しかし、当然の権利として、払いすぎた債務者は、返還請求を考えてみてはいかがでしょうか。

 

受任通知の効力――取立てが止まります!


貸金業法21条1項9号では「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」を禁止行為としています。
 これらに反した場合、貸金業法47条の3により「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます。つまり、受任通知を無視した貸金業者の本人に対する取立て行為等は、刑事罰に値する違法行為になります。

 

利息制限法とグレイゾーン金利


利息制限法 第一条
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

元本の額が10万円未満の場合           年2割
元本の額が10万円以上100万円未満の場合   年1割8分
元本の額が100万円以上の場合           年1割5分

ところが、平成18年12月20日に公布される以前の貸金業規正法第43条では、貸金業登録業者との契約に基づいて債務者が利息として任意に支払った額が利息制限法を越える場合でも、一定の書類を債務者に渡していれば有効な利息の支払いとなることを定めていました。いわゆる、「みなし弁済」で貸金業者は、これを根拠に、利息制限法を越える高い金利を従来、要求してきました。昨今、すっかり有名になった「グレイゾーン金利」の問題です。なお、平成18年の最高裁判決以来、あくまでも「みなし弁済」を主張する業者は、事実上、いなくなりました。

 

取引履歴


上記「受任通知」にあわせて、貸金業者等に対し、借り初めから現在までの取引の状態をはっきりさせるために「取引履歴」を要求します。いつ借り始めて、いついくら返して、また、次にいくら借りて・・・というようなリストです。このリストを基に、上記「利息制限法」による引き直し計算をします。かつては、大手であっても「取引履歴」の開示に協力的でない会社もありましたが、昨今はほぼ問題なく開示してくれます。過去には、自社に有利になるよう履歴内容を改ざんする貸金業者も見受けられ、監督官庁の処分を受けています。

 

任意整理


業者の主張する「みなし弁済」を排除し、利息制限法に基づく引き直し計算をしたうえで、今までの遅延損害金及び将来利息をカットした額を基準にして、それを3年、場合によってはそれ以上の長期分割払いとする裁判外で締結する和解契約です。平成18年の最高裁判決以来、あくまでも「みなし弁済」を主張する業者は事実上いなくなりましたので、利息制限法に基づく引き直し計算後の額を基準にして和解交渉が始まります。
当事務所の報酬の目安としては、@着手金はありません。1社につき一律3万円はいただいておりますが、多重債務者の方々の利益を考え、債権者数2社の方は1社につき、2万5千円、債権者数3社以上の方は、1社につき2万円とさせていただいております。それには実費、消費税も含まれます。利息制限法による引き直し計算前の債務額と、引き直し計算後の減額された債務額との差額(減額利益)に対する報酬(減額報酬)はありません。Aもし、払い過ぎていることがわかった場合は、実際に手元に取り戻せた額の20パーセントを成功報酬として加算させていただきます。もちろん、減額報酬は発生しません。但し、最低1万円です。

 

特定調停


支払い不能に陥るおそれのある債務者と主にその債権者との間で、残債務の弁済方法等をあらためて協定することにより負債を整理して債務者が経済的に立ち直ることを助けるための制度です。簡易裁判所が管轄となります。

 

個人民事再生


継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が利用できる手続きです。大胆に言えば、債務総額の5分の1か100万円の多いほうを、原則3年で返済するというプランを裁判所に認めてもらって成立するものです。住宅ローンをかかえている方が、住宅を手放したくないという場合に一考する価値のある手続きです。
当事務所の報酬の目安としては、消費税込みで21万円〜です。

 

自己破産


債務者が、もうどうにも支払えない場合にとるべき最終的な方法です。債務の支払いから免れるためには、裁判所から免責決定を得る必要がありますが、債務を作り出した原因が浪費や賭け事といった場合には、免責が得られない場合もあります。
当事務所の報酬の目安としては、18万円〜です。(消費税別途)。これには、裁判所にかかる費用や諸雑費も含まれます。

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