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■債務整理 |
| 費用、報酬は分割払いも可能です。◎自己破産(費用・報酬込みで18万円〜)◎過払い金返還(着手金1社2万円。但し、引き直し計算の結果、費用をかけてもご依頼者様に利益が出ない場合は、調査料1万円のみとし、いただいた着手金から1万円お返しします。成功報酬は、完済している状態で依頼された場合は、取り戻した額の10%のみ。)◎任意整理(着手金1社2万円。成功報酬は、@会社要求額より引き下がった額を利益額とし、その利益額の10%。但し最低1万円。Aもし、債務がなくなり過払いによる返還金が出れば、その回収額の20%。但し、最低3万円。減額利益分の報酬はありません。) |
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実例紹介 |
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過払い金返還請求――サラ金に払いすぎたお金を取り戻しましょう! |
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| 貸金業者は以下で述べるように、「みなし弁済」を主張して、利息制限法を越える高い金利で計算した残債務額を請求してきますが、弁護士や司法書士はかねてよりこの主張を認めず、利息制限法に引きなおして計算しなおします。その結果、払いすぎている場合は、過払い金として返還を請求します。これは、既に債務を完済してしまっている場合でも同じです。この返還請求権は10年の時効にかかりますが、取引が終わって10年が経過していない方は、もどってくる可能性があります。貸金業者の「みなし弁済」をほとんど認めない最高裁判決が平成18年に出されて以来、返還請求はそれ以前に比べ、格段、容易になっています。当然の権利として、払いすぎた債務者は、返還を請求すべきでしょう。 |
貸金業規制法21条1項9号では「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面によりその旨に関する通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求しこれに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」を禁止行為としています。 これらに反した場合、貸金業規制法47条の2により「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます。つまり、受任通知を無視した貸金業者の本人に対する取立て行為等は、刑事罰に値する違法行為になります。 |
利息制限法 第一条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合 年2割 元本が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分 元本が100万円以上の場合 年1割5分
ところが、平成18年12月20日に公布される以前の貸金業規正法第43条では、貸金業登録業者との契約に基づいて債務者が利息として任意に支払った額が利息制限法を越える場合でも、一定の書類を債務者に渡していれば有効な利息の支払いとなることを定めていました。いわゆる、「みなし弁済」で貸金業者は、これを根拠に、利息制限法を越える高い金利を要求してきました。昨今、すっかり有名になった「グレイゾーン金利」の問題です。 |
| 上記「受任通知」にあわせて、貸金業者等に対し、借り初めから現在までの取引の状態をはっきりさせるために「取引履歴」を要求します。いつ借り始めて、いついくら返して、また、次にいくら借りて・・・というようなリストです。このリストを基に、上記「利息制限法」による引き直し計算をします。かつては、大手であっても「取引履歴」の開示に協力的でない会社もありましたが、昨今はましにはなっています。但し、自社に有利になるよう履歴内容を改ざんする貸金業者もたまに見受けられ、監督官庁の処分を受けています。 |
業者の主張する「みなし弁済」を排除し、利息制限法に基づく引き直し計算をしたうえで、今までの遅延損害金及び将来利息をカットした額を基準にして、それを3年、場合によってはそれ以上の長期分割払いとする裁判外で締結する和解契約です。 当事務所の報酬の目安としては、着手金としては1社当たり2万円と成功報酬としては@利息制限法に基づく引き直し計算をしても、残債務が残る場合は、業者の主張していた債務額と引き直し計算に基づいて下がった額で業者と和解した金額との差額の10パーセントです。Aもし過払い金が出た場合は、取り戻した額の20パーセントのみをいただきます。 |
| 支払い不能に陥るおそれのある債務者と主にその債権者との間で、残債務の弁済方法等をあらためて協定することにより負債を整理して債務者が経済的に立ち直ることを助けるための制度です。簡易裁判所が管轄となります。 |
継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、再生債権総額が5000万円以下の者が利用できる手続きです。大胆に言えば、債務総額の5分の1か100万円の多いほうを、原則3年で返済するというプランを裁判所に認めてもらって成立するものです。住宅ローンをかかえている方が、住宅を手放したくないという場合に一考する価値のある手続きです。 当事務所の報酬の目安としては、消費税込みで27万3000円です。 |
債務者が、もうどうにも支払えない場合にとるべき最終的な方法です。債務の支払いから免れるためには、裁判所から免責決定を得る必要がありますが、債務を作り出した原因が浪費や賭け事といった場合には、免責が得られない場合もあります。 当事務所の報酬の目安としては、18万円〜です。(消費税別途)。これには、裁判所にかかる費用や諸雑費も含まれます。 |
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