債務整理

債務者と寄り添い続けて12年

 今から約12年前、私が初めて多重債務問題に取り組み、破産申立て書を作っていた頃には、司法書士に民事上の代理権はなく、弁護士には認められていた、受任することによる債権者からの督促を止める効力もなく、債務者への消費者金融からの厳しい督促をかわすために、正月休みさえも返上して破産申立て書をせっせと作成していたものでした。
初めて、自己破産事件で免責を得た日は嬉しくて、大阪地裁の地下のガレージで思わず小躍りし、依頼者の方に電話して、ともに喜びあったものです。この記念すべき第一号の依頼者の方とはその後、長く年賀状のやりとりが続きましたが、多重債務が原因で離婚し、離ればなれになっていた息子さんと一緒に海外旅行をすることができたというお葉書を、最後にいただきました。
これこそが、司法書士冥利というものです。  
あれから歳月は流れましたが、この気持ちだけは変わりませんし、若い所員にも伝えるべき心だと思っています。これを無くした時、私の事務所に存在価値はありません。

 当サイトを監修する大阪市の「榊原秀剛司法書士事務所」には日々多くの方々が様々な悩みを抱えていらっしゃいます。債務整理を決意するにあたり、そのケースはまさに千差万別。誰1人として同じケースはありません。抱えている負債額も、お悩みも、家族構成も、債権者の数も、皆様それぞれ違うのです。当事務所では、ご依頼人様の状況に合わせて最適な方法をご提案いたします。豊富な実績、法務大臣認定の訴訟代理権を有し、法テラス契約司法書士でもある「榊原秀剛司法書士事務所」が、あなたの悩みを解決へと導きます。

民事法律扶助

法テラスは、資力の乏しい方のために、無料法律相談や裁判代理費用、書類作成費用、弁護士や司法書士報酬の立替え等を行います。所定の研修など一定の要件を備え、債務整理事件などを処理する能力を認められた司法書士だけが、法テラスに登録することができます。当事務所の代表榊原秀剛は、法テラス登録司法書士です。

法テラス登録司法書士にできること(未登録書士にはできません!)

  1. 市民から依頼された債務整理などの案件を直接、法テラスに持ち込むことができます。
  2. 法テラスでは、依頼者の収入など一定の要件を満たせば、司法書士の報酬等(代理援助・書類作成援助)の費用を立て替えてもらえます。
  3. 法テラスで決められた司法書士の報酬は、一般の事務所に依頼するより安くおさえられています。
  4. 立て替えてもらった費用等を返さなければならない場合でも、病気・失業などの正当な理由があれば一定期間返済を猶予してもらえます。
  5. 生活保護受給者またはそれに順ずる世帯者の方は、法テラスに立て替えてもらった費用等を返さなければならない義務が免除されます。(一定の審査はあります。)
法テラス大阪: 0570-078374

債務整理の種類について

債務整理と一口に言っても、その種類は大きく4つに分けることができます。個人の状況によって最適な債務整理の種類は異なるのです。以下にその種類についてご紹介します。

自己破産

自己破産とは、債務者(借金を抱えている人)が借入金の超過により、経済的に破綻してしまい債務を返済することができなくなった場合に、最低限の生活用品を除いたすべての財産(不動産なども)を換価して、全債権者に債権額に応じた分配を行うことを目的とした法律上の手続きを指します。同時に債務者にとっては、「破産手続開始決定」「免責決定」の手順を経て、抱えていた負債の支払義務が免除される救済措置でもあります。ただし免責不許可事由と認められる事実があり、裁判所が免責不許可と判断した場合は「免責決定」が下りず、負債は残ってしまいます。
事業に失敗してしまい多額の借金を背負ってしまった人、積み重なった借金を返済するだけの収入がない人にとっては最適な債務整理の方法です。
 

個人再生(個人民事再生)

「住宅ローンなどを除く債務総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来において一定の収入を得ることが見込まれるとき」に適用できる債務整理の方法です。住宅を手放したくない方はこの「個人民事再生」を利用すると良いでしょう。住宅ローン以外の借金の元本を一定の範囲で減額し、3年で返済することで残りの債務が免除されます。返済額は債務総額の1/5、かつ100万~300万円の範囲に設定されます。また債務総額が3,000万~5,000万円と高額の場合は1/10に減額となります。以下の表をご覧ください。

債務元本 手続き後の返済総額
5,000万円 500万円
3,000万円 300万円
1,500万円 300万円
500万円 100万円
150万円 100万円
100万円 100万円
80万円 80万円

ただし住宅ローンについては債権がカットされることはなく、利息の免除もありません。注意してください。
 

任意整理

消費者金融業者などの債権者と直接交渉し、利息や毎月の返済額を減免してもらうための手続きです。裁判所などの公的機関は間に入りません。多くの消費者金融業者は、総量規制等をはじめとする新しい貸金業法が施行されるまでは、利息制限法の制限金利を超える金利にて貸付を行っていたケースが多かったため、利息制限法に基づき引き直し計算をすることで、残債務が圧縮できることもあります。取引期間が長い場合は過払金の返還請求が可能なケースも見受けられます。
しかし債務者本人やその親族などが任意整理の交渉を試みても、債権者はまともに取り合ってくれない場合が多いようです。法律の専門家以外の交渉は困難であると言えます。司法書士か弁護士に依頼した方がスムーズに事を進めることができます。
 

特定調停

簡易裁判所に申立をし、調停委員の斡旋により、利息制限法に基づいて、払い過ぎている利息があれば、負債を圧縮する手続きのことです。裁判所を利用した「任意整理」とも言えます。ただし裁判所を利用しますので、調停日などには必ず裁判所に足を運ばなければなりませんし、特定調停で決定した返済計画通りに返済できなかった場合には、給与などの差し押さえを受けることもあります。
 

私の事務所では、依頼者様の経済的な再建のために一番適した方法を、じっくりお話をお聴きしご説明し、納得していただいたうえで決めさせていただいております。