成年後見・遺言・相続登記

 

熟年・高齢者総合相談_榊原秀剛司法書士事務所

町のちょっとしたトラブル(訴額140万円以内)なら、依頼者に代わって相手と交渉したり、裁判所で弁論ができる認定司法書士が、高齢者、障がい者などの方々のアドボカシー(代弁活動)を旨として相談援助活動を行う福祉の国家資格、社会福祉士と精神保健福祉士を取得しました。
福祉と法律のコラボレーションにより、地域貢献の新しいハーモニーを目指します。

成年後見人とは?

私は、平成12年の新成年後見制度創設以来、約60件に及ぶ成年後見人等に就任してきました。後見人や保佐人などの法定後見人はもとより任意後見人としても約20件の契約をいただき、高齢者、知的障がい者、精神障がい者の方々のお世話をさせていただきました。
成年後見人の職務は、大きく分けて、「財産管理」と「身上監護」だと言われます。
財産管理とは、文字どおり、被後見人等の収入と支出を管理し、資産を保全することです。身上監護とは、本人の医療や介護契約、施設入所等について代理したり、本人の生活のために必要な費用を本人の財産から計画的に支出することなどと一般に言われています。
そのうち財産管理は、特殊な例を除けば、法律職でなくても難なくこなせるものですが、身上監護は真剣に取り組めば取り組むほど奥の深さに気付かされるものです。例えば高齢者施設一つを決めるにしても、ご本人の希望がどこにあるか、まず、そこから始めなければなりません。たとえ、認知症高齢者であったとしても、ご本人の意思を探る努力は必要でしょう。ご本人とのコミュニケーション技術が必要となってきます。
法律職後見人は、財産管理はつつがなく務めます。しかしながら、ともすれば、ご本人の願いや希望を汲み取る熱意や技術に欠けるのではないか・・・ 私も、多くの方々のお世話をしながら、現に目の前にいらっしゃるお年寄りや知的障がい、精神障がいの方々が、実際、何を望んでおられるのか掴めず、苦慮したこともたびたびでした。
これが私が福祉の勉強を始め、社会福祉士、精神保健福祉士になった動機です。

1.家庭裁判所に提出する法定後見(後見、保佐、補助)の申し立て書類の作成援助

法定後見の申し立ては、本人や4親等内の親族等が申し立て人となって、裁判所が定める書類を提出して行なわなければなりません。その書類の作成と提出のお手伝いをいたします。
法律上、業としてこれができるのは弁護士と司法書士だけです。その他の資格者がサービスと称して行っても、その不適切な処理に対して業務上の損害賠償保険も出ません。また、法定後見申し立て書類の作成は、今後の後見人の活動を予測したうえで、的確な代理権の範囲を考えて最適な候補者をアドバイスできる能力が必要です。実際に後見業務をした経験もなく「過払い」も減ったことだしと安易に考えて広告に付け加えているような法律職には依頼されない方が無難かもしれません。
 

2.任意後見契約を中心とする任意代理契約・死後事務委任契約・遺言作成・遺言執行まで

現在の判断能力に問題はなくても、将来にそなえておきたい人のための制度が任意後見です。まだお元気なうちに、財産や身近な契約等法律行為を引き受ける「後見人」を選んで、判断力が低下してきた時に、財産や権利を守ってもらう制度です。
「最後まで自分らしく」を望むすべての人のための制度です。
 

究極の自己決定
~見守り契約、任意代理、任意後見、死後事務委任契約、遺言執行~
最後まで自分らしく、そして身近な人の負担にもならないように・・・

 

ご契約(見守り・任意代理・任意後見・死後事務委任契約)遺言の作成
見守り業務開始
任意代理による財産管理等の業務開始
任意後見監督人を選任して、任意後見業務の開始
亡くなられた後の、死後事務業務の開始
遺言執行

 

手続きの流れ
  1. 納得いただけるまで、何度でもご説明。ご相談に費用は発生しません。
  2. 見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の締結。公正証書遺言の作成。
  3. 毎月、電話または訪問してお元気かどうかを確認します。(見守り業務)
  4. お体に自信が亡くなった等を契機として依頼者のご希望により、財産管理と日常サポートを開始します。(任意代理業務)
  5. 依頼者に認知症の症状が現れたときは、すみやかに家庭裁判所に任意後見監督人(お目付け役)の選任を請求します。
  6. 家庭裁判所の監督のもとに、財産管理と日常生活のサポートを行います。(任意後見業務)
  7. お亡くなりになったときは、かねてから決めておいていただいたとおりに、ご葬儀を主催し、骨拾い、納骨、家財道具の片付け、健康保険・年金等の行政への届、入院費など残された債務の支払いなどを行います。(死後事務委任業務)
  8. 遺言にきめられているとおりに、ご遺産をお望みの方に分配、帰属させます。

 

相続登記のご案内

先代、はなはだしくは「ご先祖」様名義のままの不動産の相続登記をお受けした際のことです。相続人の調査を進めたところ、ねずみ算のように広範囲に広がっていて、北は北海道から南は九州まで相続登記に必要な実印と印鑑証明書を求めてさまよったのを記憶しています。
人が亡くなると残された手続きは非常に複雑で大変ですが、少なくとも不動産の相続登記だけは、相続人の方々の間で面識のあるうちに済ませておくのが無難でしょう。

以下の3つの条件を満たす一般的なケースの相続登記の報酬:一律5万円

1.お亡くなりになった方が日本国籍を有しており、日本民法が適用されること
2.建物とその敷地が同じ法務局の管轄内にあること
3.登記名義人が昭和23年1月1日以降にお亡くなりになった方であること
※大阪府下にお住まいの方に限って、公共機関の交通費実費加算だけでご自宅やお勤め先まで出張させていただいております
※上記の条件に合わない方も、ご相談のうえ承っております。報酬は、別掲、不動産登記報酬表によります。

遺言のご案内

遺言の形態は全部で7種類ありますが、3種類の代表的な遺言を以下でご紹介します。

自筆証書遺言

自筆で遺言の内容の全文と日付および氏名を書いて、署名の下に押印する遺言が自筆証書遺言です。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する。

公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。

遺言者および証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し、公証人がその証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印する。

以上の流れで作成される遺言が公正証書遺言です。
 

秘密証書遺言

遺言者が証書に署名押印し封をして、証書に用いた印章でこれに封印する。

遺言者が公証人1人および証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名および住所を申述する。

公証人がその証書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名押印する。

以上の流れで作成される遺言が秘密証書遺言です。

当事務所では公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言のメリット

1.公証人が関与しているため手続きが厳格で、後日、紛争が生じることが少ない
2.署名ができない人でも、公証人が付記して署名に代えてもらうことができる
3.紛失・改変の恐れがない
4.相続開始後の検認手続きが不要
5.体が弱った方でも、自宅・病院・施設などに公証人が出張してくれる

確かな実績

当事務所では平成12年以来、20件近くの遺言執行をさせていただきました。
遺言書は単に作ればいいというものではありません。その内容を実現すること(遺言執行)に耐えうるものでないといけません。「とある資格者が作成した遺言 で不動産登記をしようとしたら法務局で却下された……」「故人の預金を解約しようとしたら銀行の窓口で拒否された……」などはよく耳にする出来事です。
当事務所では、遺言執行までしっかりと見据えた遺言作成のお手伝いをいたします。

公正証書遺言作成代行の報酬

一律8万円
※公正証書遺言に必要な証人2人は当事務所で用意させていただきます
※ご希望により遺言執行者の指定もお引き受けいたします
※公証人費用はご資産額によって異なります