相続放棄・遺産整理
相続放棄
人が亡くなると、その時点でプラス財産はもとよりマイナス財産も、相続人に帰属します。一般に考えられている相続は、プラス財産だけですが、マイナス財産つまり借金も相続するのです。親が残した借金で苦労したという話は、昔からよくありました。
しかしながら、今は、相続放棄の手続きがあります。故人が亡くなったことを知った時から、3カ月以内に家庭裁判所に申し立てることで、借金を引き継がなくてよい道があります。家庭裁判所に認められることで、初めから相続人ではなかったことになり、プラス財産もマイナス財産も承継しないことになります。
亡くなってから3カ月が過ぎていても・・・
故 人が亡くなって納骨も終わって、やれやれと思っている時に、見たこともない金融会社から、相続人に対して故人の借金を支払えという督促状が送られてくるこ とが往々にしてあります。さらに時すでに亡くなってから3カ月以上が経過している・・・しかしながら、家庭裁判所では、金融会社からの督促などで故人の借金の 存在を知った時から3カ月以内なら、相続放棄の申し立てを受理してくれるのが通例ですので、いたずらに心配する必要はありません。
報酬は1人につき3万円、2人以上なら2万円です。
一 般に相続放棄は、次順位者を含めて、まとめて考えるのが常です。故人に配偶者と子がいれば、まず、その配偶者と子が相続放棄を行い、次に法定相続の次順位 者である父母が、そしてその次の順位者である兄弟姉妹が相続放棄の手続きを取ることになります。1人だけで行うのではなく2人以上でまとめてご依頼される 場合は、1人あたり2万円の報酬をいただいております。(こちらで戸籍等をとらせていただく場合は、実費に加えて1通に付き500円の報酬をいただいております。)
「相続放棄専門事務所」ではありませんが・・・
相続放棄事件は、債務整理12年、成年後見人活動12年の経験の中で、普通によく出くわす事件です。取り立てて「相続放棄専門事務所」などと大げさに銘打ちませんが、昔から、業務の一環として、普通にやってまいりました。価格設定も、昔のままです。
遺産整理
榊原秀剛司法書士事務所では、下記のような複雑で手間暇のかかる作業を代行させていただきます。また、相続登記のみのご相談もお引き受けいたしておりますので、お気軽にお声をおかけください。なお財産整理業務は、原則、相続人全員の方々から委任状をいただいております。
| 遺産目録の作成 | お亡くなりになった方の遺産を特定し、遺産分割協議の基礎となる財産目録を作成する必要があります。 |
|---|---|
| 相続の放棄、 限定承認 |
お亡くなりになった方に債務がある場合は、よく調査、ご検討いただかないと結局、借金だけ相続することになってしまうこともあります。 |
| 遺産分割協議書の作成 | お亡くなりになった方が遺言を残されていない場合、法定相続人の方々が具体的にどの遺産をどんな割合で相続するのか話し合い、書類にまとめなければなりません。 |
| 遺産分割調停の申立て | 法定相続人の方々の間で遺産分割の話し合いがうまくまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申立てます。この際の申立書作成と提出は司法書士と弁護士だけができる仕事です。 |
| 金融機関への手続き | 銀行などの金融機関は、お亡くなりになった方名義の預貯金を凍結します。そのため、引き出しや解約をするには相続人による相続手続きが必要です。 |
| 不動産の名義変更 | お亡くなりになった方名義の不動産(土地・建物)の相続登記を行います。 |
| 家財道具などの整理・処分 | お亡くなりになった方のご自宅の家財道具、病院・施設内の手回り品などは、法定相続人の方全員のご同意をいただいたうえで、当事務所から処分業者を手配させていただきます。ご希望により「形見分け」をしていただくこともあります。 |
| 遺言検認~遺言執行者選任審判申立て~遺言執行 | 自 筆証書遺言が発見された場合は、家庭裁判所の裁判官の前で開封しなければなりません(検認)。このための申立て手続きや、遺言の内容を実現する「遺言執行 者」が遺言の中で決められていない場合には、家庭裁判所に対してその選任申立て手続きも行います。さらに遺言執行者となって、お亡くなりになった方のご遺 志をスムーズに実現します |
遺産整理業務の報酬
| 相続財産評価額 | 報酬 |
|---|---|
| 500万円まで | 30万円 |
| 1,000万円まで | 50万円 |
| 2,000万円まで | 80万円 |
| 3,000万円まで | 100万円 |
| 4,000万円まで | 110万円 |
| 5,000万円まで | 120万円 |
| 6,000万円まで | 130万円 |
| 7,000万円まで | 140万円 |
| 8,000万円まで | 150万円 |
※社会保険、年金関係手続きの代行を必要とされる方には、ご希望により社会保険労務士、行政書士を紹介させていただきます
※不動産の名義変更、遺産分割調停の申立ては別途報酬と費用が、家財道具の処分には別途費用がかかります
※相続の放棄・限定承認の申立てをされる方には、上記の表は適用いたしません。申立報酬として1人3万円、2人以上各2万円いただきます。
※遺言ある場合は、遺言書検認申立て、遺言執行者選任審判申立ての報酬は、各3万円、遺言執行報酬は裁判所が決めるところによります
※戸籍謄本、固定資産税評価証明書等取寄せ費用、預貯金等残高証明書等交付費用、不動産売却手数料等遺産整理実行に必要となる費用はご依頼者様のご負担となります
※費用及び報酬は、原則、相続人全員でご負担いただきます。(その負担割合は、相続人間でお決めください)







