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最近も、埼玉県富士見市で認知症の老姉妹が業者に高額の住宅リフォームを繰り返されて全財産を失う悲劇がありました。こういったケースには成年後見制度の利用が望まれるところですが、高齢者以外の場合もいわゆる「悪徳業者」の被害に遭われる方が後を絶ちません。預託商法、原野商法、マルチ商法、内職商法、モニター商法、士商法、霊感商法、キャッチセールス、デート商法、催眠商法、ホームパーティー商法・・・・悪徳商法といわれるものには枚挙にいとまがありません。 それらに対応すべく、割賦販売法、特定商取引に関する法律、無限連鎖講の防止に関する法律、消費者契約法等が制定されていますが、もぐらたたきのように後から後から、悪徳商法は出てきます。 もし、あなたが、不幸にして被害に遭われたときは、泣き寝いりすることなく、法的な手段をとられる事をおすすめします。 ほおっておけば連中は、社会に害毒を垂れ流しながら、アメーバーのように増殖を続けてゆくのです。 |
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| 目的の価額が140万円以内なら、あなたに代わって法廷にも立ちます。 |
社会が複雑になり、何かというと自己責任が持ち出される昨今、普通に日常生活をおくっていても、トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。友達なので、むげに断れずに貸したお金が返ってこない、ある日突然アルバイト先を解雇されてしまった、ツケにしているお客さんが一向に払ってくれない、賃借人が長く家賃を滞納しているので、もう出て行って欲しい、借りていたアパートを出ようとしたら、契約で決まっているのに敷金を返してくれない、マンションの管理費を払ってくれないなどなど、よくある話です。 司法書士は国家資格取得後、一定の研修を受け法務大臣の認定試験を合格すれば、争いの対象となる価額が140万円以内なら、依頼者の代理人として、相手方と直接交渉(示談)したり、簡易裁判所に訴えを提起して、依頼者に代わって法廷で主張することもできます。依頼者に代わって、そういう示談や訴訟行為ができると法律で定められているのは弁護士と司法書士だけです。(なお、140万円を超えるものについても、裁判所に提出する書類の作成は法律上、司法書士に与えられた権限ですので、代理人を立てずにする民事裁判のお手伝いをさせていただきます) |
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