債務整理 過払い請求 任意整理 自己破産 消費者問題 -大阪 阿倍野区 榊原秀剛司法書士事務所-

 
〒545-0053
大阪市阿倍野区松崎町2-1-5
-フリーダイヤル-
0120-284-226
債務整理 過払い請求 任意整理 自己破産 消費者問題 -大阪 阿倍野区 榊原秀剛司法書士事務所-
遺言
死後事務契約
成年後見
離婚
債務整理
消費者問題
身近なトラブル
不動産登記・商業登記
帰化申請
刑事告訴・告発状の作成
相談予約
事務所紹介
事務所だより
ブログ
成年後見事始め

■遺言・死後事務契約・成年後見

お歳を重ねられた時に備えて・・・女性スタッフによる対応が好評です。
 
実例紹介
 

「一人暮らしの母の家に行くと、近頃、余計なものが増えているんです。消火器や火災報知機、この前は、高価な羽毛布団まで。本人は、買った覚えはない、親切なお兄さんがおいていってくれたというんですけど、机の上には、しっかり、信販会社のローン契約書が・・・」

人の死に直面すると、いつも、この世の無常を感じずにはいられません。つい、4日前、お会いした時は、いつものように、出していただいたお茶とお饅頭をいただきながら、世間話に興じていましたのに・・・





 

成年後見制度の概要(法定後見と任意後見)


成年後見制度は、大きく分けて、契約で始めるか、裁判所に申し立てて始めるか、この二つの態様に分かれます。契約で始めるのを、「任意後見」といい、裁判所に申し立てて始めるのを「法定後見」といいます。
 前者は、「任意後見契約に関する法律」で、後者は改正された民法で定められています。いずれもスタートは平成12年4月1日です。
[任意後見」は、将来、お心がしっかりなさらなくなった(認知症など)場合に備えてお心がしっかりなさっている間に、司法書士や弁護士等の第三者と契約を結んで、いざという場合の、財産の管理と、身上監護(どういった施設を利用しようか、どこのヘルパーさんに来てもらおうかなど)を委ねるものです。
対して、法定後見は、すでにお心がしっかりなさらなくなったお年寄りなどを守るため、家庭裁判所に申し立てて、成年後見人・保佐人・補助人を選任してもらって、同じく、財産管理と身上監護を行ってもらうものです。

 

遺言 遺言執行人


「遺言」は言うまでもなく、自分の最後の意思を残し実現するため、形式に則った方法で、文章に残すことです。「遺言」で決めることができる事項は民法で決められています。逆に言えば、好き勝手に書いてもすべて効力が出るわけではないということです。さらに、方式も民法で厳格に定められていますから、様式を間違えると、せっかく残しても何の効力も発生しないという事態がおこります。遺言を書くときは、よく研究し、できれば、専門家に相談したほうが無難でしょう。
遺言執行人とは、どなたにいくら残すとか、不動産は誰にあげるかとかいった遺言の内容を実現することを職務とする人です。遺言で決めておくことも、亡くなった後、家庭裁判所で決めてもらう方法もあります。遺言の内容が無視されるのを防ぐことができます。

 

死後事務契約


生前に、お亡くなりになった後の葬儀、納骨、法要や死後の支払い等について決めておく契約です。詳しくご希望をお聞きしておきます。


 

社団法人 成年後見センター・リーガルサポート


1999年12月に法務大臣の許可を得て高齢者等の権利擁護のために司法書士により設立された社団法人。現在、全国に50の支部をもち、約4000人の司法書士が会員として所属しています。うち、一定のさらなる研修を修めた会員は、全国の家庭裁判所に法定後見人候補者として名簿登録されています。

 

任意代理契約と任意後見契約


任意代理契約とは、お心はしっかりされているが、お体に自信がもてなくなったお年寄りに代わって、日常の支払いや年金の管理などの財産管理を行い、同時に、必要に応じて病院や施設入所などをいっしょに考えて、一番、快適な生活ができるようサポートする契約です。任意後見契約と一緒に締結するのが一般です。
対して、任意後見契約とは、将来、お心がしっかりされなくなった時に備えて、上記、任意代理契約とほぼ同じ内容のことを前もって決めておく契約です。契約が効力をもつのは、お心がしっかりされなくなった後のことなので、家庭裁判所が選任する任意後見監督人というお目付け役がつきます。

▲ページの上へ
Copyright (C) 2005 榊原秀剛司法書士事務所 All Rights Reserved.