|
◎榊原秀剛司法書士事務所の債務整理報酬の目安◎ ※債務整理の初回相談は無料です。
お金の苦労はした者にしかわかりません。私自身、脱サラ後、試験に落ち続け、30歳代の多くをフリーターで過ごし、コンビニの面接にさえはねられて、まさしく途方に暮れる日々を過ごしていました。ですからこの仕事をどうしても「ビジネス」とは、割り切れません。できうる限り、依頼者様の経済的な負担にならないよう、ずっと努力してきました。
・任意整理 債権者数3社以上の方は、1社につき一律2万円のみ(税、実費込) 債権者数2社の方は、1社につき一律2万5千円のみ(税、実費込) 債権者数1社の方は、1社につき一律3万円のみ(税、実費込)
☆減額報酬はありません。 (減額報酬とは、利息制限法を超える金利で貸金業者が貸し付けていた額と、利息制限法に基づいて計算し、払い過ぎていた利息を元本に充当した結果、減額された額との差額に対する報酬のことです。平成18年の最高裁判例以来、事務所が特段の努力をしなくても、利息制限法に引きなおした額を基準に分割払いの和解交渉を進められるようになっています。ですから、減額報酬をいただく理由がありません。)
・自己破産18万円から ・個人民事再生21〜24万円まで(税込) ・完済後の過払い請求 着手金なし。成功報酬は取り戻した金額の15%のみ(税、実費込) ☆報酬の分割も、債務整理の仕事を始めた当初から当たり前の事として対応してきました。

「おかげさまで、ありがとう!」
この一言が私たちの誇りです。
ご参考:昨今の士業による債務整理事情です。
※2009年4月5日毎日新聞より参照 ※2009年10月4日読売新聞より参照
|
 |
今から約10年前、私が初めて多重債務問題に取り組み、破産申立て書を作っていた頃には、司法書士に民事上の代理権はなく、弁護士には認められていた、受任することによる債権者からの督促を止める効力もなく、債務者への消費者金融からの厳しい督促をかわすために、正月休みさえも返上して破産申立て書をせっせと作成していたものでした。
初めて、自己破産事件で免責を得た日は嬉しくて、大阪地裁の地下のガレージで思わず小躍りし、依頼者の方に電話して、ともに喜びあったものです。この記念すべき第一号の依頼者の方とはその後、長く年賀状のやりとりが続きましたが、多重債務が原因で離婚し、離ればなれになっていた息子さんと一緒に海外旅行をすることができたというお葉書を、最後にいただきました。 これこそが、司法書士冥利というものです。
あれから歳月は流れましたが、この気持ちだけは変わりませんし、若い所員にも伝えるべき心だと思っています。これを無くした時、私の事務所に存在価値はありません。
◎夏季休業のお知らせ◎ ※誠に勝手ながら、 8月13日(金)〜8月16日(月)まで夏季休業とさせて頂きます。
|
|